■今日の広島 雨後時々曇り ■今日の仕事 出勤前に背筋を傷めたっぽい。 昼から事務処理いろいろ。 定時後に少し組合活動。 ■今日の気づき これについて、ちょっと調べてみた。 根拠となっているのは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の第三条。 第三条  送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。 一  あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者 二  前号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者 三  前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者 四  前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) (第二項以下略) 上記の第四号が該当すると思うので、『総務省令で定めるところ』の総務省令を探すと、これは 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」になる。この中の条文では、 第四条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、 自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。 ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言を インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。 となっている。 確かに、明示的に文言を書かなければ公表していることになりそうですが、 そもそも法の条文に「(個人にあっては、営業を営むものに限る。)」と書いてあるので、 個人事業者のページでなければ法律違反になると思うんだけどな。